岩倉南小学校PTA会則
第1章 名称および事務局
第1条 この会は岩倉南小学校PTAという。
第2条 この会は事務局を岩倉南小学校に置く。
第2章 目的および活動
第3条 この会は父母と教職員とが協力して、家庭と学校と社会における児童の幸福な成長をはかることを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的をとげるために次の活動をする。
(1)よい父母、よい教職員となるように努める。
(2)家庭と学校との緊密な連絡によって、児童の生活を補導する。
(3)児童の生活環境をよくする。
(4)公教育費を充実させることに努める。
(5)国際理解に努める。
第3章 方 針
第5条 この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針によって活動する。
(1)児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。
(2)特定の政党や宗教に偏ることなく、また、専ら営利を目的とする行為は行わない。
(3)この会またはこの会の役員の名で、公私の選挙の立候補を推薦しない。
(4)学校の人事その他管理には干渉しない。
第4章 会 員
第6条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
(1)岩倉南小学校に在籍する児童の父母またはこれに代わる者
(2)岩倉南小学校の校長および教職員
第7条 この会の会員は会費を納めるものとする。会費は月額175円とする。
第8条 会員はすべて平等の権利と義務とを有する。
第5章 経 理
第9条 この会の活動に要する経費は、会費、寄付金およびその他の収入によって支弁される。
第10条 この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。
第11条 この会の決算は、会計監査を経て、総会に報告され、承認を得なければならない。
第12条 この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わる。
第6章 役員、委員、顧問
第13条 この会の役員および委員は次のとおりである。
会長 1名、副会長 2名(男女各1名)、書記 2名(内1名は教職員)、会計 2名(内1名は教職員)、会計監査 2名、
常任委員 若干名(各地区代表11名、学年代表6名、教職員代表4名)
委 員 若干名(地区別委員11名、学級委員各学級1名
第14条 役員は、他の役員、会計監査または選挙管理委員を兼ねることはできない。
第15条 役員(会長、副会長、書記、会計、会計監査)の選出は委員総会において構成された選考委員会が会員中より、
選出し、総会の承認を受ける。具体的な役員選出方法は細則で定める。
第16条 役員、委員の任期は1年とするも、1回に限り再選を妨げない。
役員は引き続いて他の役員に選任されることができる。ただし、役員の職にあることが連続し、通算4年を超えてはならない。
第17条 常任委員は、地区別委員および学級委員より互選された代表委員と教職員より選出された代表委員とする。
第18条 委員は、各地区内より選出された地区別委員と、各学級より選出された学級委員とする。
第19条 本会には顧問を置くことができる。
第20条 顧問は総会の議決により、会長が委嘱する。
第21条 会長は次の職務を行う。
1.会長はこの会を代表し、会務を総括する。
2.他の役員および校長の意見を聞いて、専門委員会の委員を委嘱する。
3.委員総会の承認を得て、臨時委員会の委員長を委嘱する。
第22条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
第23条 書記は次の職務を行う。
1.総会、委員総会など、この会の活動に関する重要事項を記録する。
2.記録、通信、その他の書類を保管する。
3.会長の指示に従って、この会の庶務を行う。
第24条 会計は次の職務を行う。
1.総会が決定した予算に基づいて、いっさいの会計事務を処理する。
2.年度末総会において、会計監査を経た決算報告をする。
3.この会の財務を管理する。
4.予算の立案について協力する。
第25条 会計監査はこの会の会計事務の監査にあたる。
第26条 常任委員はこの会の事業の企画と運営にあたる。
第27条 委員はこの会の事業についての議事を協議し、その進展をはかる。
第28条 顧問は重要事項の諮問に応じる。
第7章 選挙管理委員会
第29条 会長候補の選挙に関する事務を処理するときには、3名の選挙管理委員をおく。
第30条 選挙管理委員会は、委員総会で互選された委員により構成する。
第31条 選挙管理委員は、その任務を終了したときに解任される。
第8章 役員選考委員会
第32条 役員の候補者を指名するときには、役員選考委員会を置く。
第33条 役員選考委員会の委員の数と選出の方法は細則で定める。
第34条 役員選考委員会の委員は、その任務を終了したときに解任される。
第9章 会議および運営
第35条 会議は総会、委員総会、常任委員会、役員会とし、会長が召集する。
第36条 総会はこの会の最高決議機関であり、年1回以上、これを開く。
委員総会が必要と認めたとき、または会員の10分の1以上の要求があったときに開催する。
第37条 総会は、3分の1以上の出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。
第38条 委員総会は総会に次ぐ決議機関で、この会の諸活動を審議し、決定する。
定員数は委員総数の2分の1とする。
第39条 委員総会は、会長が必要と認めたとき、または、構成員の4分の1以上の請求があったときに開催する。
第40条 常任委員会は、役員及び常任委員によって構成し、総会ならびに委員総会の決議による業務の執行及び事業
の企画や緊急事項の決議、処理を行う。常任委員の2分の1の出席を必要とする。
第41条 委員総会は専門委員会を設け、この会の運営にあたる。
1.専門委員会の活動と活動内容は次の通りとする。
ア 文化委員会・・・・会員の研修活動
イ 生活委員会・・・・校外における児童の安全補導活動
ウ 厚生委員会・・・・児童の体力づくり、健康管理、その他保健面についての活動
エ 広報委員会・・・・PTA新聞づくりを中心にした広報活動
第42条 会議の議長は、その都度構成員中より選出し、議事は出席者の過半数の賛成によって成立する。
第10章 細 則
第43条 この会の運営に関し必要な細則は、会則に反しない限りにおいて、委員総会の議決を経て定める。
2 委員総会は、細則を制定または改廃した場合は、その結果を次期総会に報告しなければならない。
第11章 改 正
第44条 この会の会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。
附 則
この会則は、平成9年4月1日から施行する。
※ 平成10年4月28日 第13条の一部を改定
地区委員代表 10名 → 11名
※ 平成11年4月27日 第13条の一部を改定
地区別委員 14名 → 13名
※ 平成11年12月3日
第13条の地区別委員は、地区の事情により地区常任が兼任できる。
※ 平成14年1月8日 第13条の一部を改定
地区別委員 13名 → 10名
※ 平成15年5月1日 第7条の一部を改定
会費月額 150円 → 175円
※ 平成18年12月6日 第13条の一部を改定
地区別委員 10名 → 9名